在校生の方へ

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学校感染症について

  • (1) 新型コロナウイルス感染症及び下記の感染症を診断された場合は、学校に連絡してください。
  • (2) 出席停止期間は登校せず、必ず出席停止期間の翌日以降に登校してください。
  • (3) 「治癒証明書」は、新型コロナウイルス感染症、インフルエンザの場合は不要です。他の感染症の場合も、学校に連絡をした際に確認してください。

[第1種] 出席停止期間-治癒するまで

エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルス)、鳥インフルエンザ(H5N1)

[第2種]

病 名 出席停止期間
(病状により医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない)
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん 発しんが消失するまで
水痘 すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

[第3種] 出席停止期間-病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎

*その他の感染症
ウイルス性肝炎、溶連菌感染症、流行性嘔吐下痢症、マイコプラズマ感染症、伝染性紅斑、手足口病など
*条件によって出席停止の措置が必要と考えられる感染症

学校感染症治癒証明書の記入について(依頼)